皆さんは死後24時間を経過しないと火葬が出来ないことは知っていますか?
墓地、埋葬等に関する法律第3条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。とのこと
昭和23年に制定されたものなので、当時はまだ生き返る可能性を考慮して定められたのでしょう。
医療の発達した現在では、死亡の宣告を受けたらそんなに時間を経過せずにドライアイスの処置をしたり、3℃くらいの温度の冷蔵室(安置所)に保棺したりしますので、まず生き返ることは考えにくいですね。