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死亡診断書と死体検案書

病院でお亡くなりになられると、病院から死亡診断書を渡されます。

死亡診断書はA3サイズの反面が診断書になっていて、もう半分が死亡届になっています。

この死亡届の欄に記入して役所に提出することによって、火葬許可書をもらうことが出来ます。

提出できる役所は、本籍地・死亡地・申請人の現住所地の管轄の役所になります。

病院からもらえる診断書は1通ですので、コピーを取っておくことをお勧めします。

また、亡くなったら必ずしも死亡診断書ではなく、死体検案書という場合もあります。

仕様は同じですが、表題と呼び名が違い、事件か事故か病死か調べるために警察が検死をする場合は、死体検案書になります。

同居している方が病気で亡くなられた場合でも、掛かりつけのお医者さんがいない場合は、警察が調べますので検死をして検案書になります。

いずれにせよ火葬許可書を取得するうえでとても大事な書類です。

ちなみに死亡届欄を記載する際に、本籍地が分からなくなってしまっている方が結構いらっしゃいますので調べておくとスムーズです。


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